社会保険の加入条件とメリット・デメリットについて
個人事業主や無職の方が加入しなければならない「国民健康保険」に代わって加入する必要が出てくるのが、いわゆる「社会保険」です。
社会保険は、健康保険(健康保険組合、協会けんぽ)、厚生年金、介護保険(40才以上)、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度を指します。
派遣社員やパート・アルバイトで社会保険に加入となった場合に、給料から主に引かれるのが健康保険と厚生年金+所得税ということになります。
短期派遣であっても社会保険に加入義務が生じる場合と生じない場合の条件をご存知でしたか?
それが “二ヶ月更新” か “三ヶ月更新” という契約期間の違いです!
(労働時間が週20時間未満の人や年齢が65歳以上の方などの条件を除く。 条件に関する詳細は政府広報オンライン 平成28年10月1日から社会保険の加入対象が広がりますが参考になります。)
二か月未満の契約なら社会保険に入られない(入らなくて済む)、三ヶ月以上の契約なら社会保険に強制加入です。
これは、私たち労働者双方にとってメリットとなる場合とデメリットになる場合があるので状況によってどちらが良いかが変わるでしょう。
三ヶ月契約の場合、一ヶ月働いてもらうお給料の総支払額から、社会保険加入料などで3万円~4万円前後は引かれるかと思います。
色々な状況ゆえに短期にこだわるのであれば、引かれる分は抑えたいですよね?
とりあえず仕事が見つかるまでの短期間だけ働きたいとか、夫の扶養(社会保険)から外れるのはイヤだといった理由で2ヶ月未満の派遣を選ぶ方もおられます。
また現時点で国民健康保険を支払っていて、ある程度安く抑えられているご家庭であればそうなるでしょう。
逆に長期雇用を希望しているのでしたら、最初から3ヶ月以上の更新で、すぐに社会保険に加入するのがベターです。
また派遣会社として一番最悪なのは、三ヶ月契約しておいてすぐに辞められるケースです。
月の社会保険の半分は会社負担ですから、赤字になる場合があるからです。
雇用保険は一ヶ月以上で加入義務
社会保険の一部である「雇用保険」
加入条件は、「31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている場合」です。
ですので、一ヶ月~二ヶ月の短期派遣であったとしても加入することになる場合が多いです。
後々仕事を辞めた時に、2年以内に「雇用保険」をトータルで1年以上(会社都合で失業なら半年)掛けていれば失業保険の受給資格が得られます。